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駐車場は空いてる?
■自動車駐車場の空き状況
屋根付き駐車場 ①
屋根付き駐車場 ②
屋根付き駐車場 ③
屋外駐車場 ④
屋外駐車場 ⑤
(2024.3月現在)
契約中
契約中
契約中
契約中
契約中
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バイク置場はありますか?
■ミニバイク置き場の空き状況
現在契約可能な置き場所
(2024.3月現在)
現在空きは無し
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自転車置場は利用できますか
■自転車置き場の利用について
現在、自転車置き場の改修計画を進めており
1戸3台以上の新規利用は制限しています。
なお、組合員(区分所有者)には1住戸に
ついて、2台までの利用は出来るように
なっています。
■覚えて!
「自転車置場の利用ルール10」
▼ タイトルをクリックすると説明が出ます。
●区分所有者は2台までは自転車置場を
使えます。
自転車置場の専用使用権は、各戸につき2台
までが認められています。
(管理規約第15条)(管理規約第72条)
●2台を超える自転車は空き状況次第
になります。
自転車置場の使用は、契約済みの自転車と、
専用使用権での新規申込自転車が優先です。
その想定枠数を超えて空き枠が生じた場合は、
理事会で審議され公募等になります。
(管理規約第8章第72条)
(自転車置場使用細則第3条)
●自転車1台毎に駐輪区画が指定の
契約が必要です。
自転車置場を使用する自転車1台毎に使用
申込みと契約が必要です。
契約で指定された駐輪区画に複数台置いたり、
他人の駐輪場所や、空き区画の使用は出来
ません。
(自転車置場使用契約書 第4条)
●登録した自転車の変更や解約は
届け出てください。
使用契約をした自転車は登録され、それ以外
の自転車は置けません。登録自転車はシール
を貼ってもらいます。
自転車の変更や解約する場合は管理組合に
届出が必要です。
(自転車置場使用契約書第6条)
●契約で指定の区画でも、配置変更
もあります。
自転車置場は、都合により施設や配置の変更
などがあります。使用者は管理組合による
配置変更等の指示に従ってください。
(管理規約第72条-21)
●自宅を売ると、駐輪場の使用権利は
無くなります。譲渡はできません。
区分所有者の専用使用権や、使用契約を譲渡
したり貸与することは出来ません。自宅を売
ったり、貸した時でも、自転車置場の専用使
用権や既存契約は全て消滅します。
引っ越す時までに使用契約は解約届けを出し
てください。
(管理規約第15条) *同居人に譲渡や貸与した場合は、
その同居人は自転車置場を専用使用できます。
●料金不払い、契約違反では契約解除
もあります。
自転車置場の使用料を1ヶ月以上不払いの
時や、使用細則、使用契約を守らない場合は、
契約が解除され、利用施設を明け渡してもら
えない場合は自転車を撤去します。
(自転車置場使用契約書第7条、12条、13条)
●他の自転車や置場施設を壊すと
損害賠償にも!
置場の施設や諸機器類、他の自転車に損害
を与えたり、人身傷害を起こした場合は直
ぐに管理組合へ連絡して指示に従ってくだ
さい。万一に備え自転車保険の加入は大事
ですね。
(使用細則第3条) (自転車置場使用契約書第9条)
●駐輪場は、自転車を降りて押し歩き
してください。
自転車置場内や、出入口通路は狭いので、
乗ったままの出入りは非常に危険です。
自転車は降りて、押し歩きしてください。
●道路出入口は衝突の危険が!
停止して安全確認を!
道路の出入り口は見通しが悪く、歩行者や
自転車との出会い頭の衝突で重大死傷事故
になる危険性も高いです。
必ず左右の安全確認をしてください。