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■管理規約に記載されている該当文章

 

管理規約 第19条(専有部分の修繕等)

1.区分所有者は、その専有部分について、

       修繕、模様替えまたは建物に定着する物件

       の取付けもしくは取替え(以下「修繕等」

       という。)を行おうとするときは、あらか

       じめ、理事長(第39条に定める理事長をい

       う。以下同じ。)にその旨を申請し、書面

        による承認を受けなければならない。

2.前項の場合において、区分所有者は、設計

        図、仕様書及び工程表を添付した申請書を

        理事長に提出しなければならない。

3.理事長は、第1項の規定による申請につい

       て、承認しようとするとき、または不承認

       としようとするときは、理事会(第52条に

        定める理事会をいう。以下同じ。)の決議

        を経なければならない。

4.第1項の承認があったときは、区分所有者

        は、承認の範囲内において、専有部分の修

         繕等に係る共同部分の工事を行うことがで

        きる。

5.理事長またはその指定を受けた者は、本条

       の施工に必要な範囲内において、修繕等の

        箇所に立ち入り、必要な調査を行うことが

        できる。

  この場合において、区分所有者は、正当な

       理由がなければこれを拒否してはならない。

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