■管理規約に記載されている該当文章
管理規約 第19条(専有部分の修繕等)
1.区分所有者は、その専有部分について、
修繕、模様替えまたは建物に定着する物件
の取付けもしくは取替え(以下「修繕等」
という。)を行おうとするときは、あらか
じめ、理事長(第39条に定める理事長をい
う。以下同じ。)にその旨を申請し、書面
による承認を受けなければならない。
2.前項の場合において、区分所有者は、設計
図、仕様書及び工程表を添付した申請書を
理事長に提出しなければならない。
3.理事長は、第1項の規定による申請につい
て、承認しようとするとき、または不承認
としようとするときは、理事会(第52条に
定める理事会をいう。以下同じ。)の決議
を経なければならない。
4.第1項の承認があったときは、区分所有者
は、承認の範囲内において、専有部分の修
繕等に係る共同部分の工事を行うことがで
きる。
5.理事長またはその指定を受けた者は、本条
の施工に必要な範囲内において、修繕等の
箇所に立ち入り、必要な調査を行うことが
できる。
この場合において、区分所有者は、正当な
理由がなければこれを拒否してはならない。