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 改装やリフォームするには

お部屋の改装や、キッチンリフォーム

などを行うには、その工事内容により

事前に組合に届け出て許可が必要です。

工事を始める前に以下の説明を確認して

ください。

(1) 申請・許可が要る改装・修繕工事は

▼タイトルをクリックで表示されます。

  • 専有部分(部屋)のリフォームをやる

    には許可が必要ですか?

    専有部分でも大幅にリフォームする時は

    申請、承認が必要です。

    当マンションの使用細則で該当する修繕や

    模様替えについては、「居住者はあらかじめ

    理事長に必要な書面を提出して承認を得なけ

    ればならない」とされてます。

     

    区分所有者は、下記の工事計画や申請書を

    事前に理事長に届け出て、承認を得てから

    着工して下さい。

    *(3)の許可申請の手続きを参照。

     

    現状回復のため、または、木部造作などに

    かかわる軽易な修繕や模様替えなどは申請・

    承認の対象にはなりません。騒音などに十分

    注意して行ってください。

  • システムキッチンの全面入れ替えには

    許可が必要ですか?

    電気、ガス、給水等の変更なので申請、承認

    が必要です。

    専有部分のリフォームですが、

    『電気、ガス、給水等の設備の容量に影響を

     及ぼす諸機械器具の新設、添加、除去また

     は変更するとき」(第5条:承認事項2項)

    に該当しますので

    居住者はあらかじめ、理事長に書面により

    届け出て承認が必要となります。

(2)自宅内でも勝手に改装や修繕が

 出来ない部分もあります

▼タイトルをクリックで表示されます。

  • 窓のガラスが破損して修繕したいの

    ですが?

    当マンションの管理規約には、自宅であ

    っても「外部に接する窓枠(サッシ)、

    窓ガラスは、専有部分に含まれない」と

    あります。

    破損した場合でも、区分所有者が自分で

    取替えたりはできません。

    この場合、災害での破損だと建物の火災

    保険や地震保険での補修になりますし、

    故意・過失による場合だと、破損した人

    の責任と負担での修繕となります。

    いずれの場合も、まず管理組合にご相談

    ください。

     

    床面や天井などの専有部分は区分所有者

    負担、躯体や外壁などの共用部分は故意

    ・過失を除いて管理組合負担での修繕に

    なります。

     

    なお、防音窓などは窓の内側に別途設置

    することになります。

  • 玄関ドアの色を塗り替えたいのですが?

    玄関扉の表側は共用部なので、勝手に

    塗装したりはできません。

     

    当マンションの管理規約では

    『玄関扉は、錠および内部塗装部分を

     専有部分とする』と規定されてます。

    従って、自室玄関ドアの表側は共用部分

    ですので、塗装は全戸統一となり、変更

    は出来ません。

     

    扉の内側の塗装や鍵の交換などは所有者

    が行えます。

(3)工事請負業者さんの書類を添え

   て組合へ許可申請を。

修繕や改装などの工事内容が決まると、工事請負業者さんが設計図仕様書工程表を作成して

くれます。

工事を始める予定の最低3週間位前までに

これら書類とともに所定の申請書

管理組合へ提出

して、理事長の

承認をもらって

ください。

 

 

 

 

工事許可が降りたら、以下の工事許可条件を守

って工事を行うように、請負業者さんに指示を

してください。

 

許可条件が遵守されない場合は、管理組合より

工事の中止、中断を求められる場合があります。

 

また、実際の部材搬入などに当たっては管理員

さんに相談しながら、指示に従って進めるよう

にしてください。

【ご注意】

工事による廃棄物はマンションごみ置き場には出せません。工事請負業者に処分をお願いして下さい。

 画像クリックで

PDFがダウンロード

出来ます >>>

<ご注意>

管理組合からの承認無しで実施した時は、警告や改善の指示が出されることがあります。

損害賠償が請求される場合もあるのでご注意くだ

さい。

<⼯事許可条件> *

 専有部分の改装や修繕⼯事を許可される場合、

 以下に列記した実施条件を遵守して⾏なうよう

 にお願いします。

 

:騒⾳や振動の出る⼯事は、早朝(朝9時前)、

 夜間(⼣5時以降)、祝⽇・休⽇は⾏わない。

:住⺠から苦情が出た場合は、直ぐに⼯事を中⽌

 する。

:建物構造や共⽤部・設備に影響する施⼯は⾏

 なってはならない。

:⼯事で排出する廃棄物等はマンションごみ置場

 に出さない。

:エレベーターや階段など搬出⼊に対する必要な

 養⽣を⾏うこと。

:共⽤部など建物設備等へ損傷が確認された場

 合、管理規約に従い、速やかに損害賠償⽀払

 いや修復を⾏うこと。

:問題あるときは、管理組合理事等が当該専有部

 に⽴⼊り確認を⾏う場合があります。

 

修繕、改装・リフォームに関連する
管理規約はこちらから >>>

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