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自転車置場を利用したいのですが。。。?
■自転車置き場の利用について
現在、自転車置き場の改修計画を進めており
1戸3台以上の新規利用は制限しています。
なお、組合員(区分所有者)には1住戸に
ついて、2台までの利用は出来るように
なっています。
■覚えて!「自転車置場の利用ルール10」
▼ タイトルをクリックすると説明が出ます。
●区分所有者は2台までは自転車置場を使えます。
自転車置場の専用使用権は、各戸につき2台までが認められています。
(管理規約第15条)(管理規約第72条)
●2台を超える自転車を置けるかは空き状況次第になります。
自転車置場の使用は、契約済みの自転車と、専用使用権での新規申込自転車が優先です。その想定枠数を超えて空き枠が生じた場合は、理事会で審議され公募等になります。
(管理規約第8章第72条) (自転車置場使用細則第3条)
●自転車1台ごとに駐輪区画が指定された使用契約が必要です。
自転車置場を使用する自転車1台毎に使用申込みと契約が必要です。契約で指定された駐輪区画に複数台置いたり、他人の駐輪場所や、空き区画の使用は出来ません。
(自転車置場使用契約書 第4条)
●登録した自転車の変更や解約は届け出てください。
使用契約をした自転車は登録され、それ以外の自転車は置けません。登録自転車はシールを貼ってもらいます。自転車の変更や解約する場合は管理組合に届出が必要です。
(自転車置場使用契約書第6条)
●契約で指定された区画でも、配置変更をされることもあります。
自転車置場は、都合により施設や配置の変更などがあります。使用者は管理組合による配置変更等の指示に従ってください。
(管理規約第72条-21)
●自宅を売ると、駐輪場の使用権利は無くなります。
譲渡はできません。
区分所有者の専用使用権や、使用契約を譲渡したり貸与することは出来ません。自宅を売ったり、貸した時でも、自転車置場の専用使用権や既存契約は
全て消滅します。引っ越す時までに使用契約は解約届けを出してください。
(管理規約第15条)
*同居人に譲渡や貸与した場合は、その同居人は自転車置場を専用使用できます。
●料金不払いや、契約違反をすると契約解除もあります。
自転車置場の使用料を1ヶ月以上不払いの時や、使用細則、使用契約を守ら
ない場合は、契約が解除され、利用施設を明け渡してもらえない場合は自転
車を撤去します。
(自転車置場使用契約書第7条、12条、13条)
●他の自転車や置場施設を壊すと損害賠償に問われます。
置場の施設や諸機器類、他の自転車に損害を与えたり、人身傷害を起こした
場合は直ぐに管理組合へ連絡して指示に従ってください。万一に備え自転車
保険の加入は大事ですね。
(使用細則第3条) (自転車置場使用契約書第9条)
●自転者置場では、必ず自転車を降りて押し歩きしてください。
自転車置場内や、出入口通路は狭いので、乗ったままの出入りは非常に危険
です。自転車は必ず降りて、押し歩きしてください。
●道路出入口は衝突事故の危険が高い。必ず停止して安全確認を!
道路の出入り口は見通しが悪く、歩行者や自転車との出会い頭の衝突で重大死傷事故になる危険性も高いです。必ず左右の安全確認をしてください。
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駐輪場にバイクは置けますか?
■ミニバイク置き場の空き状況
現在契約可能な置き場所
(2024.3月現在)
現在空きは無し
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駐車場は空いてないですか。。。?
■自動車駐車場の空き状況
(2024.3月現在)
屋根付き駐車場 ①
屋根付き駐車場 ②
屋根付き駐車場 ③
屋外駐車場 ④
屋外駐車場 ⑤
契約中
契約中
契約中
契約中
契約中
【制作・運営】ミオカステーロ井荻 管理組合
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