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  自宅の改装やリフォーム、修繕をするには

お部屋の改装、リフォーム、修繕をする時は工事内容により、

事前に管理組合に申請して許可が必要になります。

・・・・・

改装や修繕などで許可が必要な工事とは?

改装が出来ない部分もあるんですか?

申請に必要な書類はなんですか?

工事を行う際の注意事項はありますか?

 

まずは、工事を始める前に以下の説明を確認してください。

(1) 申請・許可が必要な改装・修繕工事とは

▼タイトルをクリックで表示されます。

  • 専有部分(部屋)のリフォームをやるには許可が必要ですか?

    専有部分でも大幅にリフォームする時は申請、承認が必要です。

    当マンションの使用細則で該当する修繕や模様替えについては、「居住者

    はあらかじめ理事長に必要な書面を提出して承認を得なければならない」とされてます。

    区分所有者は、下記の工事計画や申請書を事前に理事長に届け出て、承認を得てから着工してください。*(3)の許可申請の手続きを参照。

     

    現状回復のため、または木部造作などにかかわる軽易な修繕や模様替え

    などは申請・承認の対象にはなりません。騒音などに十分注意して行って

    ください。

     

  • システムキッチンの全面入れ替えには許可が必要ですか?

    電気、ガス、給水等の変更なので申請、承認が必要です。

    専有部分のリフォームですが、

    『電気、ガス、給水等の設備の容量に影響を及ぼす諸機械器具の新設、

     添加、除去または変更するとき」(第5条:承認事項2項)に該当

    しますので、

    居住者はあらかじめ理事長に書面により届け出、承認が必要となります。

(2)自宅内でも勝手に改装や修繕が出来ない部分もあります

▼タイトルをクリックで表示されます。

  • 窓のガラスが破損して修繕したいのですが?

    当マンションの管理規約には、自宅であっても「外部に接する窓枠(サッシ)、窓ガラスは、専有部分に含まれない」とあります。

    破損した場合でも、区分所有者が自分で取替えたりはできません。

     

    この場合、災害での破損だと建物の火災保険や地震保険での補修にな

    りますし、故意・過失による場合だと、破損した人の責任と負担での

    修繕となります。いずれの場合も、まず管理組合にご相談ください。

     

    床面や天井などの専有部分は区分所有者負担、躯体や外壁などの共用

    部分は故意・過失を除いて管理組合負担での修繕になります。

    なお、防音窓などは窓の内側に別途設置することになります。

     

  • 玄関ドアの色を塗り替えたいのですが?

    玄関扉の表側は共用部なので、勝手に塗装したりはできません。

    当マンションの管理規約では

    『玄関扉は、錠および内部塗装部分を専有部分とする』と規定されてます。

    従って、自室玄関ドアの表側は共用部分ですので、塗装は全戸統一となり、

    変更は出来ません。扉の内側の塗装や鍵の交換などは所有者が行えます。

■管理規約に記載されている該当文章

 

管理規約 第19条(専有部分の修繕等)

1.区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替えまたは

  建物に定着する物件の取付けもしくは取替え(以下「修繕等」と

  いう。)を行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第39条に

  定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面によ

  る承認を受けなければならない。

 

2.前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表

  を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。

 

3.理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとする

  とき、または不承認としようとするときは、理事会(第52条に定

  める理事会をいう。以下同じ。)の決議を経なければならない。

 

4.第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内にお

  いて、専有部分の修繕等に係る共同部分の工事を行うことができ

  る。

 

5.理事長またはその指定を受けた者は、本条の施工に必要な範囲内

  において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことがで

  きる。

  この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを

  拒否してはならない。

(3)工事請負業者さんの書類を添えて組合へ許可申請を。

修繕や改装などの工事内容が決まると、工事請負業者さんが設計図仕様書工程表

作成してくれます。

工事を始める予定の最低3週間位前までに、これら書類とともに右記の所定の申請書

管理組合へ提出して、理事長(理事会)の承認をもらってください。

 

工事許可が降りたら、以下の工事許可条件を守って工事を行うように、請負業者さんに

指示をしてください。

 

許可条件が遵守されない場合は、管理組合より工事の中止、中断を求められる場合が

あります。

また、実際の部材搬入などに当たっては管理員さんに相談しながら、指示に従って進め

るようにしてください。

【ご注意】工事による廃棄物はマンションごみ置き場には出せません。

     工事請負業者に処分をお願いして下さい。

⇨ 申請書画像をクリック

  でPDFがダウンロード

  出来ます。

<⼯事許可条件>

専有部分の修繕⼯事が許可された場合、以下の許可条件を遵守して⾏なってください。

 

:騒⾳や振動の出る⼯事は、早朝(朝9時前)、夜間(⼣5時以降)、祝⽇・休⽇は

 ⾏わない。

:住⺠から苦情が出た場合は、直ぐに⼯事を中⽌する。

:建物構造や共⽤部・設備に影響する施⼯は⾏なってはならない。

:⼯事で排出する廃棄物等はマンションゴミ置場に出さない。

:エレベーターや階段など搬出⼊に対する必要な養⽣を⾏うこと。

:共⽤部など建物設備等へ損傷が確認された場合、管理規約に従い、速やかに損害賠償

 ⽀払いや修復を⾏うこと。

:問題あるときは、管理組合理事等が当該専有部に⽴⼊り確認を⾏う場合があります。

<ご注意>

 管理組合からの承認無しで実施した時は、警告や改善の

 指示が出されることがあります。

 損害賠償が請求される場合もあるのでご注意ください。

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