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駐車場は空いてる?

■自動車駐車場の空き状況

               (2024.3月現在)

  屋根付き駐車場 ①

    屋根付き駐車場 ②

  屋根付き駐車場 ③

 

  屋外駐車場   ④

  屋外駐車場   ⑤

 

契約中

契約中

契約中

契約中

契約中

  駐輪場にバイクは置けますか?

■ミニバイク置き場の空き状況

    現在契約可能な置き場所

               (2024.3月現在)

                              現在空きは無し  

  自転車置場を利用したいのですが....

■自転車置き場の利用について

 

    現在、自転車置き場の改修計画を進めており

 1戸3台以上の新規利用は制限しています。

 なお、組合員(区分所有者)には1住戸に

 ついて、2台までの利用は出来るように

 なっています。

■覚えて!

「自転車置場の利用ルール10」

▼ タイトルをクリックすると説明が出ます。

  • ●区分所有者は2台までは自転車置場を使えます。

    自転車置場の専用使用権は、各戸につき2台までが認め

    られています。

     

    (管理規約第15条)(管理規約第72条)

  • ●2台を超える自転車は空き状況次第になります。

    自転車置場の使用は、契約済みの自転車と、専用使用権

    での新規申込自転車が優先です。その想定枠数を超えて

    空き枠が生じた場合は、理事会で審議され公募等になります。

     

    (管理規約第8章第72条) (自転車置場使用細則第3条)

  • ●自転車1台毎に駐輪区画が指定の契約が必要です。

    自転車置場を使用する自転車1台毎に使用申込みと契約が

    必要です。契約で指定された駐輪区画に複数台置いたり、

    他人の駐輪場所や、空き区画の使用は出来ません。

    (自転車置場使用契約書 第4条)

     

  • ●登録した自転車の変更や解約は届け出てください。

    使用契約をした自転車は登録され、それ以外の自転車は

    置けません。登録自転車はシールを貼ってもらいます。

    自転車の変更や解約する場合は管理組合に届出が必要です。

    (自転車置場使用契約書第6条)

  • ●契約で指定の区画でも、配置変更もあります。

    自転車置場は、都合により施設や配置の変更などがあります。

    使用者は管理組合による配置変更等の指示に従ってください。

    (管理規約第72条-21)

  • ●自宅を売ると、駐輪場の使用権利は無くなります。

     譲渡はできません。

    区分所有者の専用使用権や、使用契約を譲渡したり貸与する

    ことは出来ません。自宅を売ったり、貸した時でも、自転車

    置場の専用使用権や既存契約は全て消滅します。

    引っ越す時までに使用契約は解約届けを出してください。

    (管理規約第15条)

    *同居人に譲渡や貸与した場合は、その同居人は自転車置場を

    専用使用できます。

     

  • ●料金不払い、契約違反では契約解除もあります。

    自転車置場の使用料を1ヶ月以上不払いの時や、使用細則、

    使用契約を守らない場合は、契約が解除され、利用施設を

    明け渡してもらえない場合は自転車を撤去します。

    (自転車置場使用契約書第7条、12条、13条)

  • ●他の自転車や置場施設を壊すと損害賠償にも!

    置場の施設や諸機器類、他の自転車に損害を与えたり、

    人身傷害を起こした場合は直ぐに管理組合へ連絡して指示に

    従ってください。万一に備え自転車保険の加入は大事ですね。

    (使用細則第3条) (自転車置場使用契約書第9条)

  • ●駐輪場は、自転車を降りて押し歩きしてください。

    自転車置場内や、出入口通路は狭いので、乗ったままの

    出入りは非常に危険です。自転車は必ず降りて、押し歩き

    してください。

  • ●道路出入口は衝突の危険が!停止して安全確認を!

    道路の出入り口は見通しが悪く、歩行者や自転車との

    出会い頭の衝突で重大死傷事故になる危険性も高いです。

    必ず左右の安全確認をしてください。

     

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