改装やリフォームするには
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お部屋の改装、リフォームする時は工事内容により、
事前に管理組合に申請して許可が必要になります。
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改装や修繕などで許可が必要な工事とは?
改装が出来ない部分もあるんですか?
申請に必要な書類はなんですか?
工事を行う際の注意事項はありますか?
工事を始める前に以下の説明を確認してください。
専有部分(部屋)のリフォームをやるには許可が必要ですか?
専有部分でも大幅にリフォームする時は申請、承認
が必要です。
当マンションの使用細則で該当する修繕や模様替え
については、「居住者はあらかじめ理事長に必要な
書面を提出して承認を得なければならない」とされ
てます。
区分所有者は、下記の工事計画や申請書を事前に理
事長に届け出て、承認を得てから着工して下さい。*(3)の許可申請の手続きを参照。
現状回復のため、または、木部造作などにかかわる
軽易な修繕や模様替えなどは申請・承認の対象には
なりません。騒音などに十分注意して行ってください。
システムキッチンの全面入れ替えには許可が必要ですか?
電気、ガス、給水等の変更なので申請、承認が必要
です。
専有部分のリフォームですが、
『電気、ガス、給水等の設備の容量に影響を及ぼす
諸機械器具の新設、添加、除去または変更すると
き」(第5条:承認事項2項)に該当しますので
居住者はあらかじめ、理事長に書面により届け出て
承認が必要となります。
▼タイトルをクリックで表示されます。
(1) 申請・許可が必要な改装・修繕工事とは
(2)自宅内でも勝手に改装や修繕が出来ない部分
もあります
▼タイトルをクリックで表示されます。
窓のガラスが破損して修繕したいのですが?
当マンションの管理規約には、自宅であっても「外部
に接する窓枠(サッシ)、窓ガラスは、専有部分に含
まれない」とあります。
破損した場合でも、区分所有者が自分で取替えたりは
できません。
この場合、災害での破損だと、建物の火災保険や地震
保険での補修になりますし、故意・過失による場合だ
と、破損した人の責任と負担での修繕となります。
いずれの場合も、まず管理組合にご相談ください。
床面や天井などの専有部分は区分所有者負担、躯体や
外壁などの共用部分は故意・過失を除いて管理組合負
担での修繕になります。
なお、防音窓などは窓の内側に別途設置することになります。
玄関ドアの色を塗り替えたいのですが?
玄関扉の表側は共用部なので、勝手に塗装したりは
できません。
当マンションの管理規約では
『玄関扉は、錠および内部塗装部分を専有部分とす
る』と規定されてます。
従って、自室玄関ドアの表側は共用部分ですので、
塗装は全戸統一となり、変更は出来ません。
扉の内側の塗装や鍵の交換などは所有者が行えます。
<ご注意>
管理組合からの承認無しで実施した時は、警告や改善の
指示が出されることがあります。
損害賠償が請求される場合もあるのでご注意ください。
(3)工事請負業者さんの書類を添えて組合へ
許可申請を。
修繕や改装などの工事内容が決まると、工事請負業者さんが
設計図、仕様書や工程表を作成してくれます。
工事を始める予定の最低3週間位前までに、
これら書類とともに所定の申請書を
管理組合へ提出して、
理事長(理事会)
の承認をもらってください。
工事許可が降りたら、以下の工事許可条件を守って
工事を行うように、請負業者さんに指示をしてください。
許可条件が遵守されない場合は、管理組合より工事の中止、
中断を求められる場合があります。
また、実際の部材搬入などに当たっては管理員さんに相談し
ながら、指示に従って進めるようにしてください。
【ご注意】
工事による廃棄物はマンションごみ置き場には出せません。
工事請負業者に処分をお願いして下さい。
画像クリックでPDFが
ダウンロード出来ます
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<⼯事許可条件> *
専有部分の改装や修繕⼯事を許可される場合、以下に列記
した実施条件を遵守して⾏なうようにお願いします。
:騒⾳や振動の出る⼯事は、早朝(朝9時前)、夜間(⼣5時
以降)、祝⽇・休⽇は⾏わない。
:住⺠から苦情が出た場合は、直ぐに⼯事を中⽌する。
:建物構造や共⽤部・設備に影響する施⼯は⾏なってはなら
ない。
:⼯事で排出する廃棄物等はマンションゴミ置場に出さない。
:エレベーターや階段など搬出⼊に対する必要な養⽣を⾏う
こと。
:共⽤部など建物設備等へ損傷が確認された場合、管理規約
に従い、速やかに損害賠償⽀払いや修復を⾏うこと。
:問題あるときは、管理組合理事等が当該専有部に⽴⼊り確認
を⾏う場合があります。
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