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 改装やリフォームするには

お部屋の改装、リフォームする時は工事内容により、

事前に管理組合に申請して許可が必要になります。

・・・・・

改装や修繕などで許可が必要な工事とは?

改装が出来ない部分もあるんですか?

申請に必要な書類はなんですか?

工事を行う際の注意事項はありますか?

 

工事を始める前に以下の説明を確認してください。

(1) 申請・許可が必要な改装・修繕工事とは

▼タイトルをクリックで表示されます。

  • 専有部分(部屋)のリフォームをやるには許可が必要ですか?

    専有部分でも大幅にリフォームする時は申請、承認

    が必要です。

    当マンションの使用細則で該当する修繕や模様替え

    については、「居住者はあらかじめ理事長に必要な

    書面を提出して承認を得なければならない」とされ

    てます。

    区分所有者は、下記の工事計画や申請書を事前に理

    事長に届け出て、承認を得てから着工して下さい。*(3)の許可申請の手続きを参照。

     

    現状回復のため、または、木部造作などにかかわる

    軽易な修繕や模様替えなどは申請・承認の対象には

    なりません。騒音などに十分注意して行ってください。

  • システムキッチンの全面入れ替えには許可が必要ですか?

    電気、ガス、給水等の変更なので申請、承認が必要

    です。

    専有部分のリフォームですが、

    『電気、ガス、給水等の設備の容量に影響を及ぼす

     諸機械器具の新設、添加、除去または変更すると

     き」(第5条:承認事項2項)に該当しますので

    居住者はあらかじめ、理事長に書面により届け出て

    承認が必要となります。

(2)自宅内でも勝手に改装や修繕が出来ない部分

   もあります

▼タイトルをクリックで表示されます。

  • 窓のガラスが破損して修繕したいのですが?

    当マンションの管理規約には、自宅であっても「外部

    に接する窓枠(サッシ)、窓ガラスは、専有部分に含

    まれない」とあります。

    破損した場合でも、区分所有者が自分で取替えたりは

    できません。

    この場合、災害での破損だと、建物の火災保険や地震

    保険での補修になりますし、故意・過失による場合だ

    と、破損した人の責任と負担での修繕となります。

    いずれの場合も、まず管理組合にご相談ください。

     

    床面や天井などの専有部分は区分所有者負担、躯体や

    外壁などの共用部分は故意・過失を除いて管理組合負

    担での修繕になります。

     

    なお、防音窓などは窓の内側に別途設置することになります。

  • 玄関ドアの色を塗り替えたいのですが?

    玄関扉の表側は共用部なので、勝手に塗装したりは

    できません。

     

    当マンションの管理規約では

    『玄関扉は、錠および内部塗装部分を専有部分とす

    る』と規定されてます。

    従って、自室玄関ドアの表側は共用部分ですので、

    塗装は全戸統一となり、変更は出来ません。

    扉の内側の塗装や鍵の交換などは所有者が行えます。

<ご注意>

管理組合からの承認無しで実施した時は、警告や改善の

指示が出されることがあります。

損害賠償が請求される場合もあるのでご注意ください。

(3)工事請負業者さんの書類を添えて組合へ

   許可申請を。

修繕や改装などの工事内容が決まると、工事請負業者さんが

設計図仕様書工程表を作成してくれます。

工事を始める予定の最低3週間位前までに

これら書類とともに所定の申請書

管理組合へ提出して、

理事長(理事会)

の承認をもらってください。

 

 

 

 

工事許可が降りたら、以下の工事許可条件を守って

工事を行うように、請負業者さんに指示をしてください。

 

許可条件が遵守されない場合は、管理組合より工事の中止、

中断を求められる場合があります。

また、実際の部材搬入などに当たっては管理員さんに相談し

ながら、指示に従って進めるようにしてください。

【ご注意】

 工事による廃棄物はマンションごみ置き場には出せません。

 工事請負業者に処分をお願いして下さい。

 画像クリックでPDFが

ダウンロード出来ます

>>

<⼯事許可条件> *

 専有部分の改装や修繕⼯事を許可される場合、以下に列記

 した実施条件を遵守して⾏なうようにお願いします。

 

:騒⾳や振動の出る⼯事は、早朝(朝9時前)、夜間(⼣5時

 以降)、祝⽇・休⽇は⾏わない。

:住⺠から苦情が出た場合は、直ぐに⼯事を中⽌する。

:建物構造や共⽤部・設備に影響する施⼯は⾏なってはなら

 ない。

:⼯事で排出する廃棄物等はマンションゴミ置場に出さない。

:エレベーターや階段など搬出⼊に対する必要な養⽣を⾏う

 こと。

:共⽤部など建物設備等へ損傷が確認された場合、管理規約

 に従い、速やかに損害賠償⽀払いや修復を⾏うこと。

:問題あるときは、管理組合理事等が当該専有部に⽴⼊り確認

 を⾏う場合があります。

 

修繕、改装・リフォームに関連する
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