■管理規約に記載されている該当文章
管理規約 第19条(専有部分の修繕等)
1.区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替えまたは
建物に定着する物件の取付けもしくは取替え(以下「修繕等」と
いう。)を行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第39条に
定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面によ
る承認を受けなければならない。
2.前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表
を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。
3.理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとする
とき、または不承認としようとするときは、理事会(第52条に定
める理事会をいう。以下同じ。)の決議を経なければならない。
4.第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内にお
いて、専有部分の修繕等に係る共同部分の工事を行うことができ
る。
5.理事長またはその指定を受けた者は、本条の施工に必要な範囲内
において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことがで
きる。
この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを
拒否してはならない。